弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第99回) 事業承継時、廃業時の経営者保証ガイドライン

法・制度対応

公開日:2022.12.19

 事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則(以下:経営者保証ガイドラインの特則)が2020年4月に適用開始になり、早くも2年以上が経過しました。その間の経営者保証ガイドラインの特則が活用された事例についても、中小企業庁のホームページなどで公開されています。

 また、新たに「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方(以下:「廃業時ガイドライン」)」が、2022年3月4日に公表されました。今回は、これらについて紹介していきます。

 まず、経営者保証ガイドラインの特則について簡単におさらいします。従来、円滑な事業承継を阻む問題の1つとして、経営者保証の問題が指摘されており、事業承継の際に、金融機関が旧経営者と新経営者の双方から二重に保証を要求することが、円滑な事業承継の妨げとなっている実情がありました。

 これに対応する形で、中小企業庁は事業承継時の経営者保証の解除に関して、2019年12月に経営者保証ガイドラインの特則を公表し、2020年4月に適用が開始されました。経営者保証ガイドラインの特則の内容については本連載の第69回で解説していますので、参考にしてください。

経営者保証ガイドラインの特則の参考事例

 今回は中小企業庁が公表している経営者保証ガイドラインの特則を利用して、円滑な事業承継ができた事例をいくつか紹介しましょう。

●事例①
 引退を機に事業承継を考えていた経営者が、信頼の厚い従業員に事業承継をしてもらおうと考えていましたが、打診にあたり経営者保証を解除してもらいたいという意向を持っていました。そこで、この経営者が、事業承継・引継ぎ支援センターの経営者保証コーディネーターに相談し、決算書などを確認してもらったところ、「経営者保証に関するガイドライン」に定める要件を充足していると確認できたため、最終的に金融機関から長期貸付すべての経営者保証を解除してもらえました(事業承継ガイドライン(第3版)、97ページ参照)。

 これは経営者保証ガイドラインの特則制定時に創設された「経営者保証コーディネーター」を活用して経営者保証を解除することができた事例といえます。

●事例②
 ある経営者が事業承継を考えていたのですが、会社の金融機関からの借入金の連帯保証をしていたため、保証債務の履行を求められた場合、自宅不動産を手放さざるを得ないおそれがあり、それが事業承継のネックとなっていました。事業承継を進めるにあたり、従業員の設立した新会社に対する承継というスキームで進め、弁護士があらかじめ全金融機関と協議を重ねて、新会社による借入債務の一部承継や経営者による旧会社の資産の換価を条件に、金融機関に対する旧会社の借入債務とオーナー社長の連帯保証債務の免除を受けることができました(事業承継ガイドライン(第3版)97ページ参照)。

 こちらは、弁護士などの専門家を積極的に活用し、特定調停という債務整理手続きを利用して経営者保証ガイドラインの適用を受けた事例です。

 特則の適用後、このように経営者保証を外した事例がかなり出てきています。中小企業庁が2022年9月に公表した「あなたも経営者保証を外すことができるかもしれない 事例でみる経営者保証の解除~課題解決のポイントとその効果」にも多数、紹介されています。その中には、自社の事業承継と似たケースが見つかるかもしれません。事業承継を考えている経営者はぜひ参考にして、専門家を交えて経営者保証の解除を考えてみてはいかがでしょうか。

廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』

 中小企業における経営者保証が問題となるのは、事業承継の際ばかりではありません。事業再生や廃業の検討をする際も経営者保証は大きな問題になります。会社が事業再生や廃業をする場合、当然、保証人である経営者の責任の問題になるため、場合によっては経営者自身の自己破産も検討しなければなりません。こうした事態は、中小企業の経営者にとって、会社の事業再生や廃業を決断するにあたり、大きな阻害要因になっていると指摘されていました。

 こうした状況の改善に向けて、廃業時ガイドラインは、廃業時の保証債務整理にスポットを当てて、従来の経営者保証ガイドラインの趣旨を明確化し、関係者それぞれに求められる対応を明記しました。廃業時ガイドラインでは、対象となる債権者の範囲に、①リース債権者と②固有債権者(住宅ローンなど保証人固有の債務の債権者)も含まれると明確化されました。ガイドラインの対象となる債権者は対象債権者と呼ばれますが、廃業時ガイドラインでは、対象債権者が取るべき対応も明確化されました。

 まず、対象債権者は、保証人の破産の回避に向け、主たる債務者および保証人からガイドラインに基づく保証債務の整理の申し出を受けた場合には、合理的不同意事由の有無につき、経営者保証ガイドライン第7項に基づき判断し、主たる債務者および保証人の意向を真摯(しんし)に検討の上、保証債務の整理に誠実に対応する必要があります(廃業時ガイドライン4ページ)。

 また、対象債権者は、廃業手続きに早期に着手したことによる保有資産などの減少・劣化防止に伴う回収見込額の増加額について、合理的に見積もりが可能な場合は、当該回収見込額の増加額を上限として残存資産に含めることを検討することや、保証人に自由財産を超える保有資産がないなどの事情によっては、保証人が対象債権者に対し、弁済する金額がない弁済計画(いわゆるゼロ円弁済)もガイドライン上許容され得るとされています(廃業時ガイドライン5ページ)。

 廃業時ガイドラインでは、主たる債務者と保証人も以下の対応を取るべきであると明確化されています(廃業時ガイドライン5ページから6ページ)。

①主たる債務者および保証人は、廃業を検討するに至る以前において、法人と経営者との関係の明確な区分・分離に向けた取り組み、財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保に向けた取り組みや、財務状況および経営成績の改善を通じた返済能力の向上に向けた真摯(しんし)な努力を行っていること

②主たる債務者は、廃業の検討に至った場合、直ちに対象債権者に申し出るとともに、財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切に開示する。また、支援専門家に相談するなど、従業員・取引先を含めた地域経済への影響も踏まえ、迅速かつ誠実に対応すること

③主たる債務者は、廃業を決断するに当たっても、支援専門家に相談するなどして、事業の売却先を検討するなど、当該地域における雇用を守るための取り組みについても、可能な範囲で検討を行うこと

 併せて、廃業時ガイドラインでは、保証債務の整理に関わる弁護士や公認会計士などの支援専門家が取るべき対応も規定されています(詳細は廃業時ガイドライン6ページから7ページをご参照ください)。そのため、今後は支援専門家も廃業時ガイドラインに記載されている複数の考慮要素を念頭に置きつつ、保証債務の整理にあたることが必要になると考えられます。

執筆=近藤 亮

近藤綜合法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属) 平成27年弁護士登録。主な著作として、『会社法実務Q&A』(ぎょうせい、共著)、『少数株主権等の理論と実務』(勁草書房:2019、共著)、『民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版:2020、共著)などがある。

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