弁護士が語る!経営者が知っておきたい法律の話(第75回) チェックすべき2021年施行の改正法令(前編)

法・制度対応

公開日:2020.12.01

 新型コロナウイルス感染拡大に揺れた2020年も年末を迎えました。今回は2021年1月以降に施行される改正法令について、概説します。ご紹介する法令などの改正がご自身のビジネスに関係するかどうか、ぜひチェックしてみてください。

 2021年に施行される改正法令は多岐にわたりますが、本記事では、その中でも特にビジネスに影響の大きいものをご紹介します。前編では、2021年1月から3月末までに施行される予定の改正法令について解説します。そして来月の後編では、2021年4月以降に施行される改正法令について紹介します。

●労働者派遣法関係(2021年1月1日施行)

改正の概要

・派遣労働者の雇い入れ時の説明の義務付け
 派遣元企業は派遣労働者に対し、派遣元企業が実施する教育訓練および希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、雇い入れ時に説明することが義務付けられます。また、教育訓練計画の変更時も、速やかな説明が義務付けられます。

・労働者派遣契約書の電磁的記録による作成も可能に
 派遣元企業と派遣先企業との間で締結される労働者派遣契約について、電磁記録による作成も認められることになります。

・派遣先企業における派遣労働者からの苦情の処理に関する義務付け
 派遣労働者から、派遣先企業に課されている労働関係法令上の義務(特に、労働基準法や労働安全衛生法上の義務、育児休業、介護休業など)に関する苦情があった場合、派遣先企業は、誠実かつ主体的に対応することが義務付けられます。

・日雇い派遣の解除の場合における派遣元企業の責任の明確化
 労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって日雇い派遣の契約が解除された場合、派遣元企業は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業などにより雇用の維持を図り、かつ休業手当の支払いなどの労働基準法などに基づく責任を果たすべきことが明確化されます。

改正による影響、注意点

 派遣元企業は、派遣労働者の採用時(労働契約の締結日前)に、教育訓練およびキャリアコンサルティングについて、派遣労働者に説明することが求められます。派遣元企業としては、派遣労働者との紛争や労働局からの指導を見据えて、説明資料を書面で用意するべきでしょう。

●育児・介護休業法関係(2021年1月1日施行)

改正の概要

 1時間単位で、子どもの看護休暇・介護休暇を取得できるようになるなど、柔軟に子の看護休暇・介護休暇を取得できるようになります。

 改正前は、子どもの負傷や病気の看護・介護のための育児休業については、半日単位での取得のみが可能でした。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないなどの制限がありました。今回の改正で、1時間単位での取得が可能になり、また1日の所定労働時間にかかわりなく、すべての労働者が取得できることになります。

改正による影響、注意点

 法令では、「中抜け」ありの休暇取得を認めることまでは求められていません。もっとも、厚労省のリーフレットなどでは、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認める配慮が企業に要請されています。
※中抜け:就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること

●著作権法関係(2021年1月1日施行)

改正の概要

 インターネット上の海賊版対策の強化など、著作権の適切な保護を図るための措置として、以下の4点が定められます。

・侵害コンテンツのダウンロードの違法化
 違法にアップロードされた著作物(音楽、映像に限りません)を、違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードすることは、私的利用であっても、一定の要件の下で違法となります。

・著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
 裁判所は、書類提出命令を出すか否か判断する際、事前に実際の書類を見ることができるようになり、かつ専門委員(大学教授など)のサポートを受けて判断できるようになります。

・アクセスコントロールに関する保護の強化
 ソフトウエアのライセンス認証を不正に回避する行為が多発していることから、ライセンス認証も保護されることが明確化され、不正にライセンス認証を回避する行為が規制されることになります。

・プログラムの著作物に係る登録制度の整備
 著作権者などは、訴訟などで係争中の著作物と事前にプログラム登録をしておいた著作物とが同一であることの証明を請求できるようになります。また、国および独立行政法人による登録の場合も、民間企業と同様に手数料を要するようになります。

改正による影響、注意点

 2012年の改正では音楽・映像の違法ダウンロードが厳罰化され、違法ダウンロードの減少につながりました。今回の改正で、音楽・映像以外の著作物に関しても違法ダウンロードの減少が期待できます。また、従前よりも著作権が侵害されたことを訴訟などで主張・立証しやすくなることも期待されています。

●会社法関係(一部の事項を除き、2021年3月1日施行予定)

改正の概要

 正式な施行日は未定ですが、株主総会資料の電子提供制度の創設など、一部の事項を除き、2021年3月1日に施行される予定です。

・株主総会資料の電子提供制度の創設
 株主に対する株主総会資料の提供方法について、株主総会資料を自社のWebサイトに掲載し、株主に対し当該Webサイトのアドレスなどを書面で通知する方法により提供することができるようになります。

・株主提案権の濫用防止のための措置
 1人の株主が同一の株主総会において提案できる議案数に上限(10議案)が設けられます。

・取締役などに関する規律の見直し
 上場会社などの取締役会は、取締役の個人別の報酬などに関する決定方針を定めなければならないことになります。また、上場会社が取締役の報酬などとして株式の発行などをする場合には、金銭の払い込みなどを要しないことになります。

 役員などの責任追及の訴えが提起された場合に、会社が費用などを補償する旨の補償契約や、役員などのために会社が加入する保険契約に関する規定も整備されます。さらに、上場会社などは社外取締役を置くことが会社法上も義務付けられます。

・社債の管理などに関する規律の見直し
 社債管理者制度が設けられ、会社から委託を受けた第三者が社債権者による社債の管理を補助できるようになります。

・株式交付制度の創設
 他の会社を子会社化する方法として、株式交付制度(完全子会社化しないときでも、自社株式を当該他の会社の株主に交付できる制度)が設けられます。

・その他
 その他、会社の支店所在地における登記が廃止されるなどの改正がされています。

改正による影響、注意点

 株主総会の運営および取締役の職務の執行の一層の適正化などを図る目的で改正がされました。上場企業において、株主総会資料の電子提供措置をとる必要が生じる点は、特に影響が大きいといえるでしょう。

執筆=福原 竜一

虎ノ門カレッジ法律事務所 弁護士 2009年弁護士登録。企業法務及び相続法務を中心業務とする。主な著作として、「実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパクトガイド」(編著:2019年10月:ぎょうせい)がある。2019年8月よりWEBサイト「弁護士による食品・飲食業界のための法律相談」を開設し、食に関わる企業の支援に力を入れている。https://food-houmu.jp/

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