ビジネスWi-Fiで会社改造(第44回)
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育児休業は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児介護休業法)に規定された制度であり、育児や家族の介護を行う社員が、職業生活と家庭生活との両立を図ることができるようにすることを目的としています。
従って、会社は、育児介護休業制度についての知識を深め、対象となる社員が、これら休業を取得しやすい雰囲気を作らなければなりません。ここで紹介している書類は、厚生労働省のホームページから一部修正加筆したものです。
社員は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができます(図表1参照)。
また、保育所での保育の実施を希望し、申し込んでいるにもかかわらず、1歳に達した後も保育所に入ることができないような場合は、1歳から1歳6カ月または2歳に達するまでの子についても、育児休業を取得することができます(図表2、図表3参照)。
育児休業を取得しようとする社員には、書面を提出してもらい、この社員が育児休業を取得できるかどうかを確認しましょう(図表4参照)。育児休業を取得できない社員の場合は、その旨を書面で通知します。
■図表4 育児休業申出書(ダウンロード)
育児休業の申し出をしてきた社員に対して、育児休業の取得が可能であると認めたときは、この社員に対して、休職期間や休職期間中の取り扱いなどについて通知しましょう(図表5参照)。
■図表5 育児休業取扱通知書(ダウンロード)
社員は、育児休業開始予定日とされた日の前日までは、育児休業の申し出を撤回することができます(図表6参照)。この規定により申し出を撤回した社員は、この子については、厚生労働省令で定める特別な事情がある場合を除き、再度育児休業の申し出をすることはできません。
■図表6 育児休業申出撤回届(ダウンロード)
育児休業開始予定日と育児休業終了予定日については、一定の要件を満たせば、変更することができます(図表7、図表8参照)。
育児休業予定日の変更も、書面で行ったほうが、誤解がなくて確実です。後々トラブルにならないように、書面で確認しておきましょう(図表9参照)。
■図表9 育児休業期間変更申出書(ダウンロード)
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