実務にそのまま使える!労務管理書面(第7回) 雇用時の労働契約に関する書面2

法・制度対応

公開日:2020.04.14

 労働契約時には、労働基準法に規定された労働条件の明示を行わなければならないことは前回説明しました。多くの会社では、この労働条件の明示に加えて、「労働契約書」を作成し、使用者と労働者が署名・押印し、お互いに保管するという形態を取っています(図表1)。

 法律上は、労働契約書を交わすことまでは求められてはいませんが、それを行うことにより、後々起こり得る「言った、言わない」の労使間のトラブルを避ける効果があります。また社員との労働契約時には、社員の基本的、かつ絶対的な義務についても明示し、これを遵守することを誓約してもらいましょう。

労働契約書

 労働条件の内容を会社と社員の双方が確認し、署名・押印、その上で、お互いがその契約書を保管します。労働条件の内容については読み上げた上で確認を行い、その上で労働者に署名、または押印をしてもらいましょう。「労働契約書」は、労使間トラブルの防止のためや、労使間でトラブルが発生したときに、どちらの主張が正しいのかを判断するための証拠書類となります(図表1)。

■図表1 労働契約書(ダウンロード

 

入社誓約書

 会社に社員を雇い入れる際に、会社の就業規則や諸規定を遵守し、会社に損害を与えないことを誓約してもらいます。入社誓約書を提出してもらうことにより、真面目に働かなければならないという意識を植え付ける効果も期待できます(図表2)。

■図表2 入社誓約書 (ダウンロード

 

機密保持誓約書

 社員は、会社と労働契約を締結、雇用されている期間については、労働契約の付随義務として、会社の機密について第三者に漏えいしない機密保持義務を負っています。社員が、これに反して重要な機密を外部に漏らし、会社に損害を与えた場合は、就業規則にのっとり懲戒解雇を含む懲戒処分を行うことや、実際に受けた損害を基に損害賠償請求をすることも可能となります。

 「機密保持誓約書」を提出してもらうことは、会社の機密を外に漏らしてはいけないと社員を戒め、襟を正してもらうきっかけにもなります(図表3)。社員との労働契約が終了した後でも、機密保持義務は有効となります。まずは会社の機密事項には、どのようなものがあるか洗い出してみましょう。

■図表3 機密保持誓約書(入社時) (ダウンロード

 

パソコン使用に関する誓約書

 ITが社会に浸透した昨今、機密事項が知らず知らずのうちにパソコンなどの情報機器から漏れていることがあります。多くの会社はウイルス対策やハッカー対策をしていると思いますが、それでも毎年、情報漏えいの謝罪会見は後を絶ちません。

 社員から「パソコンの使用に関する誓約書」(図表4)のようなものをもらい、パソコンの使用に関して、一定の制限をかけておくことが重要です。

■図表4 パソコン使用に関する誓約書 (ダウンロード

【T】

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