従業員の健康の守り方(第5回) 長時間労働従業員に対する医師による面接指導

時事潮流 ヘルスケア

公開日:2022.08.02

 従業員の健康を守る知識や規則を紹介する連載の第5回は、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導についてです。

 長時間労働は深刻な社会問題となっていますが、時間外労働の削減に取り組んではいるものの、なかなか思うように進まないという会社は多いのではないでしょうか。厚生労働省も、時間外労働や休日労働が月45時間を超えた場合、労働時間が長くなるにつれて健康障害のリスクが高くなると発表しています。

 特に、時間外・休日労働が月に100時間を超えたり、2カ月~ 6カ月間の平均が月80時間を超えたりした場合は、脳疾患・心臓疾患の発症と業務との関連性が強くなるようです。労働安全衛生法は、このような長時間労働を行った労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならないと定めています。

●事例1 長時間にわたる労働に関する面接指導
先日、A社に労働基準監督署が調査に入り、その際、「出勤簿と賃金台帳を見せるように」と言われました。これらの書類を見せると「1カ月の時間外労働時間が80時間を超えている者が3人もいるから是正するように」という指導を受けました。そして、これと同時に、これらの社員に対して面接指導をしているかどうかを問われました。

 面接指導とは、問診その他の方法により心身の状況を把握し、面接により必要な指導を行うことをいいます。事業者は、次に該当する労働者から申し出があった場合は、遅滞なく医師による面接指導を行わなければなりません。なお、長時間労働に関する面接指導の対象となる労働者は、図表1のいずれにも該当する者とされています。

■図表1 長時間にわたる労働に関する面接指導の対象となる労働者

1.休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり80時間を超えること

2.疲労の蓄積が認められる者であること

長時間にわたる労働時間に関する面接指導は、図表1のいずれにも該当する労働者の申し出によって行われるものです。産業医は、該当する労働者に対して、この面接指導を申し出るように勧奨できます。つまり、産業医は、担当する会社の労働者の就業状況を把握しておかなければならず、事業者は、労働時間の算定を行ったときは速やかに、法定労働時間を1カ月当たり80時間を超えた労働者の氏名と、超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。

・面接指導における確認事項
 医師は、長時間にわたる労働に関する面接指導を行うに当たり、該当する労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の状況の確認を行うものとされています。

・面接指導の結果の記録の保存
 事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければなりません。

・医師からの意見聴取
 事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導の結果に基づき、該当する労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。

・事業者の講ずべき措置
 事業者は、長時間労働に関する面接指導の実施に際し聴取した医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じる必要があります。さらに衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会に、この医師の意見を報告、その他適切な措置を講じなければなりません。

高度プロフェッショナル制度対象者にも面接指導

●事例2 時間外・休日労働の規制の適用を受けない者
先日、B社に労働基準監督署の調査が入り、研究開発業務従事者について指摘を受けました。それは、時間外・休日労働の限度時間の規定の適用をしていないのは問題ないが、これらの者について面接指導をしていないことには問題があるというものでした。

 労働基準法第36条は、時間外労働および休日労働の限度時間について、図表2のように規定しています。

■図表2 時間外労働および休日労働の限度時間(労働基準法第36条第3項、第4項)

1.36協定で協定する事項のうち「労働時間を延長させることができる時間」は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る

2.この「限度時間」は、1カ月について45時間および1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3カ月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1カ月について42時間および1年について320時間)とする。

 図表2の「時間外労働および休日労働の限度時間」の規定は、「研究開発業務従事者」については適用されません。そして、これら時間外労働および休日労働の限度時間に関する規定が適用除外になっている者の休憩時間を除く1週間当たり40時間を超えた労働時間が、1カ月当たり100時間を超える場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。研究開発業務従事者に係る面接指導の実施に関しては労働者の申し出は必要なく、超えた時間の算定期日後に遅滞なく行わなければなりません。(図表3、図表4参照)

■図表3 特別条項を定めた場合の36協定における時間外労働と休日労働の限度時間(労働基準法第36条第5項)

36協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1カ月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させることができる時間(労働時間を延長して労働させることができる時間として協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(労働時間を延長して労働させることができる時間として協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。この場合において、36協定に、併せて対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1カ月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3カ月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1カ月について42時間)を超えることができる月数(1年について6カ月以内に限る)を定めなければならない。

■図表4 実際の時間外労働および休日労働の限度時間(労働基準法第36条第6項)

使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、次の1~3に掲げる時間について、それぞれに定める要件を満たすものとしなければならない。

1.坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間

2時間を超えないこと

2.1カ月について労働時間を延長させ、および休日において労働させた時間

100時間未満であること

3.対象期間の初日から1カ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1カ月、2カ月、3カ月、4カ月および5カ月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長させ、および休日において労働させた時間の1カ月当たりの平均時間

80時間を超えないこと

・労働時間の状況の把握
 事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導や、時間外・休日労働の規制の適用を受けない者の面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(図表5参照)。

■図表5 厚生労働省令で定める労働時間の状況の把握のために使用者が講ずべき措置

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
1.原則的な方法

 ・使用者が、自ら現認することにより確認すること

 ・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

2.やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

 ・自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用などガイドラインに基づく措置などについて、十分な説明を行うこと

 ・自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間などから把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合は、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行うこと

 ・使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設けるなど適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者などにおいて慣習的に行われていないか確認すること

●事例3 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける者
2019年4月に労働基準法の改正があり、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設後、C社はこの制度を導入しました。C社では、これらの適用を受ける者に対する健康管理を、どのようにすればよいか迷っています。

 2019年4月の労働基準法の改正により、特定高度専門業務・成果型労働制が創設されました。特定高度専門業務・成果型労働制とは、特定の条件を満たした労働者に対して、労働時間ではなく、労働の成果に対して賃金を払う制度のことをいいます。その詳細については図表6の通りです。

■図表6 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の適用を受ける労働者の労働時間、休憩および休日に関する適用除外(労働基準法第41条の2)

賃金、労働時間その他当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者および当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により一定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における対象業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

・特定高度専門業務・成果型労働制の適用を受ける者に対する面接指導
 特定高度専門業務・成果型労働制は、高度な専門知識を有する専門職に従事している、年収1075万円以上の労働者を対象としています。事業者は、この制度の適用を受けた労働者であって1週間当たりの健康管理時間(事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計時間)が40時間を超えた労働時間が、1カ月当たり100時間を超える者に対して、医師による健康診断を行わなければなりません。

・面接指導の記録の保存など
 時間外・休日労働の規制の適用を受けない者に係る面接指導も特定高度専門業務・成果型労働制の適用を受ける者に係る面接指導についても、長時間労働に関する面接指導に係る諸規定(結果の記録、意見聴取など)が準用されます。

・面接指導を行う労働者以外の労働者に対する措置
 事業者は、長時間にわたる労働に関する面接指導を行う労働者以外の労働者で、健康への配慮が必要な者については、面接指導の実施または面接指導に準ずる措置を講じなければなりません。

執筆=嘉瀬 陽介

1963年、秋田県生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2003年、横浜で社会保険労務士事務所を開業。2006年、特定社会保険労務士の附記を受ける。社会保険労務士の業務と並行して児童文学の執筆をしている。趣味はスポーツをすることとドラマを見ること。

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